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特定商取引法に基づく表記

事業者 株式会社メモリード
運営責任者 代表取締役 吉田卓史
所在地 〒371-0847 群馬県前橋市大友町1-3-14
TEL:027-255-1777
許可番号 前払式特定取引業 経済産業大臣許可
(互)第3123号
販売価格 プランによって異なります。パンフレット・約款をご確認下さい。
消費税について

この契約約款に関わる消費税は、10%で表示しています。

  1. (1) 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
  2. (2) 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。

なお、消費税率の変更など、本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますので了承下さい。

支払方法 クレジットカード・銀行振替
役務提供の時期
  1. (1)加入者が月掛金を1ヶ月以上払い込んだ以後においては、メモリードは、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。 但し、契約金額完納前の場合、加入者は契約金額の残額を一括払いしていただく必要があります。利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。なお、登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
  2. (2)加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証をご提出いただきます。その際本人確認書類のご提示をいただく場合があります。また、お亡くなりになった加入者のための葬式にかかわる役務サービス等については、喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証のご提出があった場合に提供します。この場合、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。
  3. (3) 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から、契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
  4. (4) 婚礼・葬式のコ-スを契約した方が第三役務のコースをご利用される場合、又は第三役務のコースを契約した方が婚礼・葬式のコースをご利用される場合は、次の方法により提供します。
    ① 契約約款 第2条(1)(2)の役務サービス等に係る契約をされた加入者が、同条(3)に係る役務サービス等の利用を希望される場合、加入されたコースの月掛金として実際に支払った金額の合計額から既に利用された金額を差し引いた金額(以下「月掛金残高」という。)のうち当該役務サービス等利用に必要な金額を取り崩してご利用いただくことができます。この場合の利用限度額は、加入されたコースの月掛金残高から契約金額の1/2を減じた残額の範囲内とし、使用する月掛金残高が不足する場合には、その差額分については一括でお支払いいただき、その役務サービス等の提供を受けることができます。
    なお、完納まで月掛金をお支払いいただくことにより、当初の契約に基づく役務サービス等の提供を引き続き受けることができます。
    ② 契約約款 第2条(3)の役務サービス等に係る契約をされた加入者であっても、ご利用される金額の不足分を別途お支払いいただくことにより、同条(1)(2)に係る役務サービス等を利用することができます。
加入者申し込みの撤回について
  1. (1)通信販売で互助会の加入申し込みをされた場合、加入申し込みをされた日から8日間を経過するまでは、書面(ハガキ・封書など)により無条件で加入申し込みの撤回を行うことができ、その効力は当該書面をメモリードの「お問い合わせのご相談窓口」(契約約款 第22条参照)あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
    なお、加入申し込みの撤回の通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
  2. (2) 加入申し込みの撤回を行った場合は、
    ① 加入申し込みの撤回に伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
    ② すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかに全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用はメモリードが負担します。
    ③ 互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合、当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
  3. (3) なお、葬儀、婚礼等の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合、加入申し込みの撤回を行うことはできませんのであらかじめご了承ください。
  4. (4) 上記の加入申し込みの撤回の行使を妨げるためにメモリードが不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑して加入申し込みの撤回を行わなかった場合は、メモリードから交付する加入申し込みの撤回妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面により加入申し込みの撤回を行うことができます。